2024年10月~「社会保険加入要件」拡大!!

ブログ

☆出産や子育て、諸事情などで次は『扶養内』で働くことをお考えの皆さんは必見です!!(主婦の方も)👀

今月から「社会保険加入要件」が拡大するのは【従業員数】です。

現在【従業員数が101人以上→51人以上】になる事。

改めて今月から【従業員数51人以上】の企業で働く方で以下の要件を満たす場合は「社会保険」へ加入となります。

  • 所定労働時間時間が20時間/週以上(2か月連続20H超えると見込まれる場合は3か月目から加入)
  • 所定内賃金が月額8.8万以上(基本残業など含まない)
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

🔶簡単に言うと月額8.8万以上の収入を考えるのなら
  【従業員数50人以下】の企業を選ぶか『正社員』の
  どちらかですね…
         ⇩
これがいわゆる《106万円の壁》ですね。

《130万円の壁》は→「扶養認定」の判断基準です。

これは要注意です!!⚡️

「社会保険加入要件」は→基本、残業代や通勤手当、
ボーナスなどは月額8.8万以上に含まれないという事。
(*あくまでも106万の壁は所定内の労働時間をみており一時的な残業などは含まないが恒常的に労働時間が長くなるときは要注意…)

例えば…扶養内で月額8.8万以上の収入を得るために
【従業員数50人以下】の企業で働く場合、次の壁が
           ⇩
        《130万の壁》

「扶養認定」は→”継続的に得られる収入”が含まれます。ボーナス・通勤手当・不動産収入・賃貸収入・年金・株式の配当や預貯金の利子・『雇用保険の失業給付』や『育児休業給付金』・出産手当金なども収入としてカウントされる。

🔶《106万の壁》と《130万の壁》では収入の範囲が異なるという事ですね。

~まとめ~

♦️月額8.8万以上収入得たい方
 【従業員数50人以下】の企業を選ぶか『正社員』
      ⇩
 扶養内で月額8.8万以上収入を得る事ができたら次は 《130万の壁》に気を付ける

将来的に[3号廃止」に向けての段階を踏んでいるとも耳にしますので、現在働く予定のない主婦の方も国の動向を気にしておいた方が良いかもしれません。

収入のない主婦が「健康保険料」と「年金保険料」を自分で負担するとなると家計に大きな負担になります

こちらでは分かりやすく簡素的にするために説明不足などあるかもしれません…
《気づき》になればと思い投稿してますのでご愛敬を♡

タイトルとURLをコピーしました